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趣味side/街乗り自転車で走り出す

Vol.050/自転車通行ルールはどう変わった? Part.1【道路交通法・改正】

自転車は「軽車両」なので、車道を走るのが原則です。しかしこのようなルールがあるにもかかわらず、車道を走るのに適さない軽快車(いわゆるママチャリ)が主流の日本では「自転車は歩道を走ってもよい」という認識が通用してきました。そんななか2008年6月1日に施行されたのが、改正道路交通法。この改正によって「自転車は車道を走るべき」という原則が改めて明確に示されることになりました。そこで今回は、この道路交通法改正によって自転車の通行ルールがどう変わったのか、これからの課題は何なのかを3回にわたってご説明しましょう! まずは、道路交通法改正の背景から簡単に解説します。

なぜ自転車が歩道を走るようになったのか

趣味side/街乗り自転車で走り出す 「自転車は車道を走るべき」という原則は、今回の道路交通法の改正によってつけ加えられたわけではなく、じつは以前から存在するものです。それなのになぜ、当たり前のように歩道を走る自転車が増えてしまったのでしょうか。

それは1978年に道路交通法が改正されたことに端を発しています。当時、モータリゼーションの高まりによってクルマの数が爆発的に増え、自転車が車道を走るにはあまりに危険な状況となっていました。そこで、道路交通法において暫定的に定められたのが「普通自転車の歩道通行可」。この法律では指定された歩道のみ通行できるはずでしたが、軽快車の広まりとあいまって、結局「自転車は歩道」が、一般の多くの自転車乗りやドライバーにとって常識となってしまったというのが現状です。

しかしマナーの低下や自転車の増大によって、歩道における自転車と歩行者のトラブルが目立つようになりました。そこで歩道は歩行者最優先、そして自転車は車道を走るという原則を改めてアピールするために、自転車通行ルールを見直すという機運が高まったというわけです。

ちなみに、自転車先進国と呼ばれるドイツやオランダでは、都市部の多くのエリアで、歩道側ではなく車道側に専用の自転車レーンが設けられています(写真はオランダのアムステルダム)。

自転車が歩道を走ることができる要件とは?

趣味side/街乗り自転車で走り出す 今回の道路交通法改正で自転車に関する項目が新しく追加されたわけですが、特に注目すべきなのが「自転車が歩道通行できる要件の明確化」です。

これまで自転車が歩道を通行できる要件は「普通自転車の歩道通行可」の道路標識などで指定されていること、というシンプルな内容でしたが、現実的に車道を走れないシーンもあり自転車への道交法の適用はあいまいでした。しかし今回、「13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が運転しているとき」、「自転車の通行の安全を守るため、車道または交通状況からやむを得ないと認められるとき」は歩道通行可という内容が加えられたのです。

このように自転車が歩道を通行できる要件が増えたことによって、改正前はあいまいだった自転車のルールがより明確になりました。このこと自体は大きな前進といえますが、自転車が車道を安全に通行できるような環境がまだ整っていないことについては、今後の課題として行政が取り組むべきでしょう。

道路交通法の改正によって、自転車のマナー向上への第一歩を踏み出した道路交通行政。今回取り上げた改正法をベースに、次回は自転車の通行ルールとマナーについて、より具体的にご説明しましょう!

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