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これからの自転車道
「自転車道に一本化することが望ましい」というのが国の政策方針で、各地で“自転車道”議論が持ち上がっている。一見うれしい話である。
ただ、この“自転車道”。諸手をあげては喜べないのだ。まずは“自転車道”と言う言葉が法律上あいまいになっている。この問題は複雑になるので改めて採り上げるが、このほかにも道路交通法にある“自転車道”においては、“一般自転車とスポーツバイクのような速い自転車の2つがある”ということへの配慮がないのだ。
道路交通法第63条の3を要約すると、自転車道がある道路では、歩道はもちろんダメ、クルマの走る車道左端を走ることも禁止とある。さらに、この自転車道は交互通行となっているケースもあり、自転車同士の追い越し追い抜きが考慮されていないのだ。また、交互通行は「車道の左側通行の徹底」に反する複雑な構造もなる。
自転車先進国オランダ、ドイツの自転車道は道路の両側にそれぞれ2車線あり、一方通行となっている。さらに自転車道の中では左側(右側通行のため)を速い自転車が通過できるようにするのがマナーになっているのだ。
自転車道のあり方を考えよう!
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自転車通行指導帯の場合、車道の左端
前月号で紹介した石川県の自転車通行指導帯の例(写真KCTP)。ここでは自転車の車道左側通行が明記され、わかりやすい。また、事故件数がへったということも報告されている。クルマに自転車も車道を走るという認識をもたせることもできる。
この方式を採用する前は自転車が歩道と車道両方で交互通行状態。歩行者、自転車、クルマともに危険だった。
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普通の車道と歩道の場合、車道の左端
通常、自転車は車道の左端を走るのが原則。ただし、歩道に「自転車通行可」の標識がある自転車通行可の歩道(通称自歩道)の場合、例外的に歩道を走ることができる。ただし、自転車道がある道路では、自転車道を走らないといけない。
この場合、左側通行となり、逆走(右側通行)はありえない。歩道のない路側帯の中では双方通行可なので注意!
(バイシクルクラブ 2007年12号 p230〜p231 掲載)
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